A. 電話での相談では、資料を見ながらご説明することができず、十分なご説明が難しいことから、対面での相談をお願いしております。
A. 弁護士費用の表はあくまで目安ですので、金額、お支払い方法についてはご相談におのり申し上げます。また、資力要件など一定の要件を満たす方は法テラス(日本司法支援センター)の弁護士費用の立替制度が利用できますので、ご相談ください。
A. 事務所前の駐車スペースの空いているところはすべてお使いいただけます。また、事務所から少し下りたところの関電不動産の駐車場16番もお使いいただけます(詳しくは当ホームページ内の地図参照)。
A. 裁判所が遠いため(主に多治見または岐阜)、どうしても外出時間が長くなる傾向がございます。ただ、あらかじめお電話くださればスケジュール調整をいたしますし、業務時間外でも対応いたします。
A. あらかじめ電話や郵便などの連絡方法を依頼者の方と協議いたします。弁護士には、 法律上厳しい守秘義務が課せられていますので、秘密は厳守いたします。
A. 訴訟の場合、弁護士が出廷しますので、当事者尋問など、裁判所から出頭する必要があるとされるとき以外は、お越しいただく必要はありません。ただ、離婚などの家事調停ではご本人もお越しいただく必要があります。
A. 原則99万円までの財産は、自由財産として手元に残すことができます。また、住民票や戸籍に破産したことが記載されるとか、選挙権に影響すると行ったことはありません。