※お電話での相談は、対面して資料などを確認ができず、十分なアドバイスが差し上げられませんので、当方では承っておりません。
※当日ご予約なしにお越しいただいた場合、その他の所用で対応できない場合がございますので、お電話での予約をお願いいたします。
弁護士が代理人として活動する必要がある場合(訴訟、調停、示談交渉)、着手金、報酬についてご相談させていただき、委任契約書を作成いたします。
その後、訴訟、調停、示談交渉など、ご依頼の事件の解決に必要な活動を行います。
【山本法律事務所】
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弁護士 山本 亮(岐阜県弁護士会所属)
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